成年後見制度円滑化法

成年後見制度の利用者は増加してきたが、社会に浸透しているとはいえません。これからますますの増加が予想され、利用者を保護支援するうえで幾多の課題があります。それに対処すべく平成28年に、利用促進法ができ、運用上の課題に対して円滑化法が成立され、民法、家事事件手続法の一部が改正されました。特に円滑化法は、悩ましかった運用に踏み込んでいます。

①成年後見人による郵便物等の管理
家庭裁判所が必要と認めれば、成年後見人は成年被後見人(成年後見を受ける人)の郵便物の転送を受けることができたり(民法860条の2)、開いてみたりすることができること(民法860条の3)が明文化されました。

②成年後見被後見人の死亡後の事務
成年後見人の仕事は、成年後見被後見人の死亡で終わるとされていました。
しかるべき身寄りがいない場合などは、従来応急善処義務規定(民法874条、876条の5第三項及び876条の10第二項による654条の準用)を適用してきました。
この円滑化法により、必要があり成年後見被後見人の相続人の意思に反しなければ、相続財産に必要な行為、火葬、埋葬などに必要な行為を行うことができるとされました。(民法873条の2)

注:上記火葬、埋葬に関しては、家庭裁判所の許可が必要
  改正法の規定は成年後見のみを対象(保佐、補助、任意後見、未成年後見は除く)

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